【各学校及び保護者の皆様へ】
令和2年3月10日
保護者 各位
浦添市教育委員会
学校教育課指導監
臨時休校前、臨時休校期間及び学校再開後の出欠の取扱いについて(通知)
平素より、各家庭における感染防止対策の推進にご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。
昨日(3月9日)、市長より「臨時休校措置の解除及び学校再開の前倒しへ向けての準備要請」を受け、各学校における出欠の取扱いについて、下記のとおり市内小中学校で統一した対応をお願いしているところです。
保護者の皆様におかれましても、下記の内容をご確認の上、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
記
1 発熱等の症状があり欠席した場合の出欠の記録(2月25日~3月2日) ・・・ 「出席停止扱い」
(1) 児童生徒が発熱や風邪等の症状で欠席した場合には、新型コロナウイルス感染防止の観点から、
校長は学校保健安全法第19号に基づき、下記の期間中は「出席停止扱い」とすることができる。
① 期 間 令和2年2月25日(火) ~ 令和2年3月2日(月)
② 対 象 児童生徒に発熱や風邪の症状等がある場合
2 臨時休校期間の出欠の記録(3月3日~3月10日) ・・・ 授業日数に含めません。
(1) 「要録の出欠の記録」については、2月28日付文部科学省事務連絡「Q&A」のとおり臨時休業の日数は、授業日数に含めない。
(2) 中学校卒業式については、「出席扱い」とし、授業日数に含める。
(3) 中学3年生について、高校一般入試を受験した生徒については、「出席扱い」とし、授業日数に含める。
また、推薦合格内定者(公立、私立、高専等の生徒)は、臨時休業のため登校させず、「出席停止」とする。
3 学校再開後の出欠の取扱い(3月11日~3月19日)
A:感染防止の観点から風邪等の症状の場合も感染防止を考慮し、「出席停止」。
B:保護者が登校させないと判断するなどの理由は、登校できない状況とみなし「出席停止」とする。